賃貸住宅のリフォーム補助金について
- 40代
- 神奈川県
- 男性
- 作成日時 : 2018/10/24 14:45
- 戸建
- 耐震
- 賃貸
- 助成金
現在、私が住んで居る市の隣の市に貸家があり賃貸経営をしております。
貸家が古くなりリフォームをして補助金申請を考えております。隣の市へリフォーム補助金申請する事となりますが、その市に住んでない私ができるのでしょうか?又、リフォーム補助金申請は認められるのでしょうか?
ちなみにリフォーム耐震補助金申請を考えております。 是非とも良きアドバイスをお願い致します。
山商リフォームサービスからの回答
お問い合わせ頂きまして有難うございます。
耐震の補助金制度は各市区ごとに実施されておりまして、昭和56年5月31日以前に旧耐震制度の基準で建てられた木造(在来軸組工法、2階建て以下)の建物が、対象の中心となっております。
ご質問の「賃貸住宅の為、本人が市内に住んでいない」という点ですが、所有者本人が市内にお住まいかどうかというよりも、その建物自体に居住しているかどうかが影響するケースがありまして、その詳細は各市区の条件次第です。
例えば「横浜市」の場合ですと、明確に「自己所有で、自ら居住しているもの」と明示されておりますので、残念ながら対象外となる可能性が高いと思います。
一方で「川崎市」の場合は、ホームページにそういった表記がなかった為、川崎市のまちづくり局指導部建築管理課に電話させて頂きましたところ、ご本人の居住に関わらず賃貸住宅であっても、その他の条件を満たせば助成対象となる様です。
この様にそれぞれの条件設定がなされておりますので、ご所有物件を管轄している市や区の専門部署に確認が必要となります。尚、助成金制度は今後変わっていく可能性がありますので、前述の内容はあくまで2018年10月24日現在としてご掌握下さい。
最後に、耐震助成制度については主に「耐震診断・耐震計画」と「耐震工事」に分類されますが、その内の「耐震診断・耐震計画」につきましては、弊社では「一般診断」の範囲であれば無料にてご対応させて頂いておりますので、お気軽にご相談頂ければと思います。