居室の部屋として認められる条件
- 30代
- 東京都
- 男性
- 作成日時 : 2019/10/27 10:42
- 納戸
- 洋室/和室/子供部屋
- 間取り
リフォームを計画しており、今、自分で間取りを考えているのですが、窓のある3.7畳の部屋は「居室」として認められるのでしょうか?
窓のサイズは1.8×1.3mです。
宜しく御願いします。
山商リフォームサービスからの回答
お問い合わせ頂きまして有難うございます。
ご自身でリフォームのプランを色々とお考えのご様子で、理想の間取りが見つかると良いですね。具体的な検討段階に進まれましたら、是非弊社としてもお手伝いができれば幸いです。
さて、間取り変更後に「居室」として認められる条件ですが、
①採光 1/7以上
②換気 1/20以上
③天井高 2.1m以上
④居室の床の高さが地面から45㎝以上の高さにある、または床下がコンクリートでできている。
以上の条件を満たす必要があります。
窓の縦横は1.8×1.3mという事ですので、引違窓として仮定させて頂きますと①と②の条件はクリアできておりますので、③と④の条件が確保できていれば、建築基準法上、納戸ではなく居室として認められます。
「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」も念のため確認させて頂きましたが、建築基準法の条件が満たされていれば表示上問題ない様です。
補足としまして、東京都建築安全条例では、シェアハウスなどの共同住宅の場合にのみ適用される内容として、共同住宅の「居室の最低面積」を7㎡と定めております。お部屋が3.7畳ですと6.1㎡程の広さとなりますので、シェアハウスなどの場合に限り条件を満たしていない事となりますが、一般住宅でしたら問題ありません。